総務省から事業許可を
取得しております
特定信書便事業とは、民間事業者が信書の送達に関して創意工夫を凝らした多様なサービスを提供する事業を指します。
当社は2016年3月に特定信書便事業(第1号役務)、特定信書便事業(第3号役務)を総務省から事業許可(許可の番号 関特第18号)を取得しております。
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特定信書便事業とは、民間事業者が信書の送達に関して創意工夫を凝らした多様なサービスを提供する事業を指します。
当社は2016年3月に特定信書便事業(第1号役務)、特定信書便事業(第3号役務)を総務省から事業許可(許可の番号 関特第18号)を取得しております。
1, 長さ、幅、厚さの合計が73cmを超えるもの、
または重量が4kgを超える信書便物
2, 料金の額が801円(税抜き)以上のもの
※平成26年4月1日更新付総務省ホームページを参照しております。最新のガイドラインは総務省ホームページにてご確認ください。
信書(通信を行う文書)とは、「特定の受取人(注1)に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知(注2)する文書(注3)」と定義されています。
(注1)「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示または事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと
(注2)「意思を表示し、または事実を通知」とは、差出人の考えや思いを表し、または現実に起こり、もしくは存在する事柄等の事実を伝えること
(注3)「文書」とは、文字、記号、符号等の知覚によって認識することができる情報が記載された紙、その他の有体物のこと(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)