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総務省から事業許可を
取得しております

特定信書便事業とは、民間事業者が信書の送達に関して創意工夫を凝らした多様なサービスを提供する事業を指します。
当社は2016年3月に特定信書便事業(第1号役務)、特定信書便事業(第3号役務)を総務省から事業許可(許可の番号 関特第18号)を取得しております。

2つの役務で
信書便物を送達します

1, 長さ、幅、厚さの合計が73cmを超えるもの、
または重量が4kgを超える信書便物

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2, 料金の額が801円(税抜き)以上のもの

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信書の具体例

※平成26年4月1日更新付総務省ホームページを参照しております。最新のガイドラインは総務省ホームページにてご確認ください

信書にあたるもの
書状
はがきなど
請求書の類
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、依頼書、契約書など
許可書の類
免許証、認定書、表彰状など
会議招集通知の類
結婚式等の招待状、業務を報告する文書
証明書の類
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、車検証、保安基準適合証など
ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等の利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されているもの
信書にあたらないもの
書籍の類
新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスターなど
カタログ
通信販売のカタログなど
小切手の類
手形、株券など
プリペイドカードの類
商品券、図書券など
乗車券の類
航空券、定期券、入場券
クレジットカードの類
キャッシュカード、ローンカード
会員カードの類
入会証、ポイントカード、マイレージカード
ダイレクトメール
・街頭配布や新聞折り込みを前提としたチラシ
・店頭配布を前提としたパンフレットやリーフレットなど
そのほか
説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、求人票、配送伝票、名刺、パスポート、振込用紙、出勤簿、ナンバープレート

信書(通信を行う文書)とは、「特定の受取人(注1)に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知(注2)する文書(注3)」と定義されています。
(注1)「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示または事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと
(注2)「意思を表示し、または事実を通知」とは、差出人の考えや思いを表し、または現実に起こり、もしくは存在する事柄等の事実を伝えること
(注3)「文書」とは、文字、記号、符号等の知覚によって認識することができる情報が記載された紙、その他の有体物のこと(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)